派遣社員として初めて仕事をされる人の中には、派遣先の仕事をを辞める時に退職届を提出する必要があるのかどうか、ふと考えてしまう人がいらっしゃるかもしれません。
派遣社員の雇用主は派遣会社であり、実際に仕事をする就業場所は派遣先企業という、ある意味では特殊な働き方です。
派遣社員の場合、派遣先の仕事を辞める際に退職届を提出する必要はあるのでしょうか。
派遣社員も退職届は必要なのか?
もし提出するとしたら提出先は派遣先企業?
それとも派遣会社?
今回はそんな派遣社員の退職届についてお話しします。
目次
派遣社員が派遣先の仕事を辞めるとき退職届は不要
派遣先の仕事を辞める時、基本的には派遣会社にも派遣先企業にも退職届は必要ありません。
派遣社員が退職をする場合、2つのケースに分かれます。
●契約期間満了による退職
●自己都合による退職
それぞれのケースについて詳しく紹介していきましょう。
契約期間満了による退職
まずは契約期間満了により退職するケースです。
派遣社員の労働期間は基本的に3年間までと、労働基準法第14条により定められています。
たとえば3ヶ月間や6ヶ月間といった形で契約期間を区切り、派遣社員はその契約期間ごとに契約を更新していく事が一般的です。
そして派遣社員本人が継続を希望しなければ期間満了という形で終了します。
契約の更新を望まない場合、派遣会社が行う契約更新確認の打ち合わせや面談の時に、更新する意思がないことを伝えましょう。
その際に退職届を書いたり、派遣先企業に直接伝えたりする必要はありません。
派遣社員のように期間を定めた労働契約を終了する理由は「契約期間満了」で足り、わざわざ労働契約の解約を願い出るための退職届を提出する必要はないのです。
派遣先企業へは派遣会社から更新の意思がないことを伝えてくれるため、直接やり取りすることもありません。
自己都合による退職
次に自己都合による退職のケースです。
期間を定めた労働契約を結んでいる以上、契約期間を満了することなく勝手に退職をしてしまうことは原則できません。
ですが例外として仕事を続けれられない「やむを得ない事情」があり、派遣会社がその旨を承諾してくれれば退職が認められる場合があります。
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実際に契約期間途中であっても、「やむを得ない事情」を理由に退職を申し出る派遣社員もいらっしゃいます。
体調不良や家族の介護、パワハラやセクハラといった職場環境の問題や、仕事が合わない、人間関係が上手くいかないなど、派遣社員によって理由は様々。
どうしても派遣先の仕事を続けられない、退職をしたい場合には、まず派遣会社の担当者に相談をしてみましょう。
やむ負えない事情が承諾され、自己都合により契約期間途中で辞める場合であっても退職届を提出する必要は基本的にありません。
退職届とは労働契約の解除を願い出るものです。
派遣社員であるあなたが労働契約を結んでいるのはあくまでも派遣会社であるため、派遣先に退職を申し出る退職届を提出する必要はないのです。
ただし・・・
自己都合による退職の場合、まれではありますが手続きとして退職届の作成と提出を求めている派遣会社もあります。
その旨が就業規則に記載されている場合は、書式にそった届け出をしましょう。
派遣社員として働く場合、派遣先企業との間に派遣会社が入って、調整ややり取りをしてくれます。
何か困ったことがあった場合は悩まずに派遣会社の営業担当者に相談しましょう。
退職申請は派遣先企業ではなく派遣会社
よく誤解される人がいますが、退職の申請は実際に働いている派遣先企業ではなく、派遣元である派遣会社にしましょう。
これは契約期間満了による退職でも、自己都合による退職でも同じです。
派遣先の上司に退職の申し出をしても何も対応できません。
くり返しますが、派遣社員のあなたと雇用契約を結んでいるのは派遣会社です。
そして退職申請は派遣会社の方にしなければなりませんが、実際に退職をすることが決まれば派遣先にも連絡するようにしましょう。
派遣先の上司や同僚に退職する旨を伝えて、業務の引継ぎやマニュアルを作成し、あなたがいなくなった後も滞りなく仕事が回るよう、漏れがないよう確実に行ってください。
退職申請はまず派遣会社に、退職が決まれば派遣先企業にも連絡。
この順番を忘れないようにしてくださいね。
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派遣の退職はいつまでに言えばいい?
派遣先の仕事を退職すると決めたなら、いつまでに派遣会社に退職の意思を伝えなければならないのでしょうか。
退職の意思表示の期限でよく耳にするのが「2週間前の告知」。
民法では2週間前に退職を告げれば退職できることになっています。
ただしこれは雇用の期間を定めなかった場合。
派遣社員の場合は期間の定めがある有期契約であるため、2週間前に退職の意思を伝えても派遣先の仕事を辞めることができないのです。
契約期間満了までは退職できないという事が基本的な考え方になります。
正社員ほど責任が重くないイメージのある派遣社員ですが、退職に関しては正社員よりも仕事を辞める条件が難しいのです。
派遣社員の場合だと、就業開始時に「労働条件通知書兼就業条件明示書」が交付されているはずです。
その中に「退職を希望する際は〇ヶ月前までに~」というような記載があるかと思います。
退職の申し出はその記載の文言に従うことになります。
退職の申し出は契約期間終了時の1か月前までとされていることが多いです。
営業担当者への説明や説得の時間を考えると、それより少し早めでも構わないでしょう。
契約期間満了による退職の場合は契約更新確認の打ち合わせや面談の時に、更新する意思がないことを伝えてください。
もしかしたら営業担当者が忘れていたりする場合もありますので、更新の意思がなく、契約更新確認の連絡もないようでしたら、契約期間終了1ヵ月前に一声かけた方が無難かと思います。
私の場合、辞めたいとずっと伝えていたにも関わらず契約更新確認の面談がありませんでした。
変だと思って契約期間終了2週間前に営業担当者に連絡を入れるも無視、勝手に契約の更新がされていました。
結局その派遣会社は退職代行サービスSARABA を利用して半ば強行的に辞めました。
ですが契約期間終了1ヵ月前に連絡を入れていれば、こんな辞め方をせずに済んだのではないかと反省しています。
この記事のまとめ
●派遣先の仕事を辞める時、基本的に退職届を提出する必要はない
●自己都合による退職の場合、手続きとして退職届の作成と提出を求めている派遣会社もある
●退職申請は派遣会社 退職が決まれば派遣先企業にも連絡する
●退職の申し出は契約期間終了時の1か月前まで
退職に関しては業務の引継ぎなどの兼ね合いもあるため、できるだけ早く意思表示することが重要です。
契約期間満了による退職でも自己都合による退職でも、辞める意思が固まったら早い段階で営業担当者に退職申請を行い、円満退職できるよう心がけましょう。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。